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幼児療育センター

児童発達支援事業

児童発達支援の概要

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。

対象児童

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童。(例えば次のような児童)

  1. 市町が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
  2. 保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、児童発達支援事業所において、専門的な療育。訓練を受ける必要性があると認められた児童。

児童発達支援プログラム

児童発達支援プログラムについて

見学について

幼児療育センターでは随時見学を受け付けています。通所を考えている方や、指導の内容を知りたい方はお気軽にご連絡ください。

写真3屋外.JPG写真5屋外.JPG

 

文集「すだち」

幼児療育センターでは、毎年度末に、保護者の方々の声を集めた文集「すだち」を発行しております。

ホームページでも、抜粋版を掲載します。

令和3年度すだち(ホームページ掲載用)

令和4年度すだち(ホームページ掲載用)

令和5年度すだち(ホームページ掲載用)

 

事業所評価

幼児療育センターでは、毎年、事業所評価を公表しています。

令和6年度 事業所評価票(公表)

 

 

 

地域における支援体制及び取り組みの実施状況

令和5年度 地域における支援体制及び取り組みの実施状況について 

 

特定相談・障害児相談支援事業

特定相談・障害児相談支援事業の概要

1. 障害児支援利用援助(初回利用)

障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。

2. 継続障害児支援利用援助(継続利用)

利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。

対象児童

通所給付決定の申請もしくは変更の申請に係る障害児の保護者、又は障害児支援利用計画が作成された通所給付決定保護者。

相談について

サービスを利用したい、また児童についてのご不安がある方はご相談ください。面談をご希望される場合は事前にお電話にて日時の調整をお願いいたします。

お問い合わせ

幼児療育センター

TEL : 058-323-0584 / FAX : 058-320-2287

休日急患診療所

TEL : 058-323-0523 (診療時間中のみ)